よくあるご質問
Q.未成年者は遺言書を作成することができますか?
A.未成年者でも、満15歳以上であれば遺言書を作成することが可能です。
未成年者が法律行為をするには原則として親権者の同意が必要ですが、遺言など身分関係に関するものは親権者の同意は不要です。
なお、親権者が代理して遺言書を作成することは認められません。
認知症の人は遺言書を作成することができますか?
A.遺言時に意思能力があれば、その遺言は有効とされています。
意思能力の有無は遺言時のご本人の状況によって判断されますので、認知症の人だから常に意思能力が認められない、というわけではありませんが、後々遺言書の有効性が問題になる可能性がありますので、出来れば認知症になる前に、遺言書を作成した方が良いでしょう。
なお、成年後見の審判を受けた人(成年被後見人)は、意思能力が一時回復したときには医師2名以上の立会いのもと、その証明を得て遺言することができますが、現実的には難しいケースが多いようです。